約款・規約
Accommodation Clause
宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。
第3条 宿泊契約の成立
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは、3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申し込み金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申し込み金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申し込み金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申し込み金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申し込み金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申し込み金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申し込み金の支払いを求めなかった場合及び当該申し込み金の支払期日を指定しなかった場合は、前項特約に応じたものとします。
第5条 宿泊契約締結の拒否
-
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(5)宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)宿泊しようとする者が、暴行、脅迫、恐喝などのほか、暴力的要求行為、その他威圧的な不当要求及び行為をしたとき
(8)宿泊しようとする者が、喧騒な行為のほか、危険、不安等を感じさせるなど、宿泊又は利用する他のお客様に迷惑を及ぼす言動をしたとき
(9)かつて当ホテルにおいて、本条(3)(5)(7)及び(8)のいずれかに該当する行為をしたことがあるとき
(10)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又はその関係者であるとき
(11)宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任、又は事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき
(12)宿泊しようとする者が、反社会的団体やその構成員等社会の秩序・安全に脅威を与える反社会的勢力であるとき
(13)沖縄県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき
(注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げる通りとする。
(イ)宿泊しようとする者が、泥酔し、又は言動が著しく異常で他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき
(ロ)宿泊しようとする者が、身体又は衣服等が著しく不潔であるために他の宿泊者に迷惑をかける恐れが認められるとき
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申し込み金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たっては、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなすことがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。なお、本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
(1) 宿泊約款第5条のうち各号の一に該当するとき、あるいは該当することがホテル利用中に判明しとき。
(2) お部屋での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は午後2時より翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、基本室料金の30%
(2) 超過6時間までは、基本室料金の60%
(3) 超過6時間以上は、基本室料金の100%
第10条 利用規則の遵守
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
-
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスダイレクトリー等でご案内致します。
(1)フロント、キャッシャー等サービス時間:
- 門 限......なし
- フロント......24時間
- エクスチェンジサービス......24時間
(2)飲食等(施設)サービス時間:
- 朝食
07:00~10:00 レストラン「ボナペティ」
ラストオーダー 09:40
- 昼食
11:30~14:30 レストラン「ボナペティ」
ラストオーダー 14:00
- 夕食
18:00~22:00 レストラン「ボナペティ」
ラストオーダー 21:30
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には随時変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取り扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みなった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を話し合いの上賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、予定日前に当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては、前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの預託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し損害を賠償していただきます。
- 当ホテルは全館禁煙でございます。喫煙の際は1階ロビー喫煙ブースをご利用ください。チェックアウト後や清掃入室時に喫煙が確認(発覚)した場合は、客室クリーニング代及び賠償金を請求申し上げます。
第19条 免責事項
- 当ホテル内からのコンピュータ通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピュータ通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピュータ通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料(室料)
②サービス料(①× 10%)
|
追加料金 |
③飲食料又は追加飲食料
④サービス料(③× 10%)
⑤その他の利用料金
|
税金 |
消費税 |
備考
- ソファーベッド、補助ベッドのご使用については、規定の料金を申し受けます。
- 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
- その他の利用料金
電話料金、ランドリー料金等
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知をうけた日/契約申込人数 |
|
【一般】14名まで |
【団体】15~99名まで |
【団体】100名以上 |
不泊 |
100% |
100% |
100% |
当日 |
80% |
80% |
100% |
前日 |
20% |
20% |
80% |
9日前 |
-- |
10% |
20% |
20日前 |
-- |
-- |
10% |
(注)
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を申し受けます。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
以上
宴会・催事約款
ホテルJALシティ那覇(以下「当ホテル」と称します)では、会議・ご宴会または催し物に伴うレストラン・会議室・宴会場等のご利用に関して、次の通り約款を定めておりますので予めご了承ください。
第1条 適用範囲について
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
第2条 宴会等契約のお申し込みについて
- お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込みください。お申込金の額は、宴会等の内容により当ホテルより提示させていただきます。お申込金をお支払いいただけない場合は、お申込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。お申込金は、宴会等代金、取消料のそれぞれ一部に充当させていただきます。
第3条 宴会等契約の成立について
- 宴会等契約は、当ホテルがご契約のお申込みを受諾し、お申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。
第4条 前払金について
- 宴会等契約が成立したときは、宴会等の見積金額を前払金として当ホテルが指定する日までに、現金または銀行振込にてお支払いいただきます。前払金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただけない場合は、お申込みは撤回されたものとし、会場をご利用いただけなくなりますのでご注意ください。この場合、お取消しの場合に準じて算出した下記5.の取消料をご請求させていただきますので、ご了承ください。前払金のお支払い後に追加見積料金が発生した場合は、追加した日の翌日までに追加分をお支払いください。開催日当日の追加料金につきましては、宴会等終了時にお支払いください。
第5条 お客様よりのお取り消しについて
- お客様の都合により宴会等契約の全部または一部をお取消しされます場合には、下記の内容によりご精算させていただきますのでご了承ください。
|
取消料 |
変更料 |
91 日前まで開催日除く |
手配済み実費諸費用 |
手配済み実費諸費用 |
61 日前まで開催日除く |
手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の50% |
手配済み実費諸費用 |
31 日前まで開催日除く |
手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の100% |
手配済み実費諸費用 |
開催日の7 日前まで |
手配済み実費諸費用及びお見積金額の30% |
手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の30% |
開催日の3 日前まで |
手配済み実費諸費用及びお見積金額の50% |
手配済み実費諸費用及びご使用予定会場の会議料金3時間該当分の50% |
開催日の前日及び当日 |
お見積金額の100% |
お見積金額の100% |
第6条 料理数の変更について
- 料理数の最終変更については、10名を超える変更については開催日の7日前の正午までに、それ以外の変更については開催日の前日の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。それ以降は、全て手配が完了いたしておりますの当日出席人数が予定人数より減少した場合でも開催日の前日正午までに確定した最終数の料金を申し受けます。
第7条 その他手配品の数の変更・取り消しについて
- 宴会等において利用される手配品及び参加者に配る記念品等の数の変更・取消しについては、開催日の7日前の正午までにホテル担当係員にご連絡ください。それ以降の変更については応じかねます。但し既に手配が完了している別注品については変更・取消しができませんのでご了承ください。
第8条 宴会時間と追加料金について
- 会場のご使用開始から終了までのご契約時間(以下「宴会時間」と称します)は、所定の会場費をお支払いいただきます。事前準備に1時間以上要する場合、または宴会時間を超過した場合は、料金表所定の追加会場費を頂戴いたします。
第9条 設営、装飾、余興などの手配について
- ご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他につきましては、当ホテル指定の取扱い会社をご利用ください。お客様のご都合で当ホテル指定取扱い会社以外の取扱い会社をご利用になる場合は、宴会等を円滑に行なうため事前にホテルの了解を得たうえでお手配くださいますようお願い申し上げます。お客様が直接依頼された取扱い会社が行なうご宴会等に関する設営、装飾、装花、音響、照明、映像、余興、記念品、その他の機器及び材料等の搬入・搬出・設置方法・設置場所等につきましては、当ホテルの美観・安全・動線等を考慮した一定のルールに従い行なっていただきます。
第10条 損害賠償について
- お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方が、万一ホテルの施設・什器備品等を破損した場合は、お客様、あるいはお客様が直接依頼された取扱い会社、関係者の方に、速やかに修理していただくか、損害賠償金をご負担いただきます。
- お客様の手荷物・携帯品はホテルにお預けください。尚、お預けにならなかった場合に生じた滅失等の損害につきましては、当ホテルといたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
第11条 禁止事項
-
次に掲げる各項目につきましては、禁止事項となっておりますのでご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
a.犬、猫、小鳥、家畜類、昆虫、その他一切の動物の持込み。但し、盲導犬、介助犬等の介護目的の犬を除きます。
b.発火、または引火性の物品、有毒ガス、または人体に重大な影響のある病原体・物質などの危険物の持込み。
c.悪臭・異臭を発生するものの持込み
d.他の会場のお客様にご迷惑を及ぼすような騒音、振動。
d.法令または公序良俗に反する行為。
f.ご予約時の使用目的以外のご利用。
g.ホテル備品等の移動。
h.飲食物の持込み。
i.その他法令で禁じられている行為
第12条 当ホテルよりの宴会等契約の拒否及び解約について
-
当ホテルは次の場合において、ご宴会等のお申込みをお断りするか、または既にご契約いただいている宴会等契約をお取消しさせていただきます。尚、この場合、損害賠償等のお支払いはいたしかねますのでご了承ください。また、お申込金、前払金につきましては、既に手配済み実費諸費用を差し引いてご返金いたします。
a.お客様及び宴会等への出席者が法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると当ホテルが判断した場合。また同行為をしたと認められるとき、及び他のお客様にご迷惑をお掛けすると当ホテルが判断したとき。
b.宴会等に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき
c.上記1~11の約款に違反する場合、あるいはそのおそれがある場合
d.お客様及び宴会等への出席者が、他のお客様の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症者と明らかに認められる場合
e.天災地変、火災、暴動、官公署の命令、その他やむを得ない事情により会場を使用することができない場合、あるいは宴会等の実施が不可能になるおそれが極めて大きい場合。
f.契約者並びに会場のご出席者(主催者及びそのスタッフ等関係者を含む)の中に次の事由に該当する者がいると当ホテルが判断した場合。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等という)。
(2)暴力団等が事業活動を支配する法人、その他の団体
(3)法人でその役員のうちに暴力団員等に該当する者がいるとき。